三重県養蜂振興に関する業務が一部改正しました。

①蜜蜂飼育届及び蜜蜂飼育変更届

 

※令和5年11月に、農林水産省畜産局長通知が改正されたことに伴い、
蜜蜂飼育届の提出が必要となる飼育者が拡大されましたので御注意ください。


改正により、新たに飼育届の提出が必要となった対象者は以下とおりです。


(1)重箱式巣箱(※2)・自然巣洞などを反復利用(再利用)して蜜蜂を飼育している者
(改正前は、重箱式巣箱・自然巣洞などであれば反復利用でも対象外)
(2)蜂蜜・蜜ろう・ローヤルゼリー等を無償で他者に譲渡する者
(改正前は、無償で譲渡であれば対象外)

詳しくは、三重県のホームページ↓ をご確認ください。

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https://www.pref.mie.lg.jp/TIKUSAN/HP/77142045885.htm